会員になっても、何か役を持たされるとか、定期的に集まるとかの義務的な負担はありません。
あなたが必要とすることを必要なときに相談し、アドバイスや支援を受けることができます。
福祉サービスを利用すること、年金の仕組み、子供が働く事、教育や医療に関すること等、同じように障がいを持つ子の親同士のコミュニケーションを通して、地域生活を送る上で必要な知識や知恵を得ることができ、将来を見通すことができるようになったり、あなたの困りごとが福祉サービス施政に反映されることもあります。
- 障がいのある方々や保護者の方と交流を持つ機会があり、本人やその家族の将来像などを知る事ができる。
- 広報誌で情報を知れたり誕生日カードをもらえて嬉しい。
- 障がい児を対象としたキャンプがあり、子ども同士や兄弟姉妹同士の交流が持てる。
- 行事や研修会で、本人や保護者も参加できる機会が持てる。
- 最新の福祉施政情報やライフステージに応じた支援情報を知る事ができる。
正会員 | 年会費 | 5,000円 |
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賛助会員 | 賛助会費 | 1,000円(一口) |
- [法人本部]
- 〒855-0854
長崎県島原市萩が丘二丁目5715番1
TEL:0957-62-7143
Email:tewotunagu@shimabarashi-ikuseikai.or.jp
《以下は法律の創設や改正に際し、手をつなぐ育成会の関わりが深いもの》
1964年 | 特別児童扶養手当法の成立 |
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1973年 | 療育手帳制度の実施 |
1979年 | 養護学校への全員入学の実現 |
1991年 | 療育手帳によるJR運賃の割引実現 |
2011年 | 障害者基本法が改正・障害者虐待防止法の施行 |
2012年 | 障害者優先調達推進法が施行され障害者の賃金や工賃の増加を促進 |
2013年 | 障害者差別解消法の制定(障害者の権利擁護)・障害者雇用促進法の改正(いずれも2016年4月施行) |
2014年 | 国連「障害者権利条約」の批准→関係する様々な法制度が整備された |
2016年 | 障害者総合支援法の改正→高齢障碍者の介護保険サービスの円滑な利用 |
2018年 | 障害者文化芸術活動推進法の施工 |
2019年 | 「強制不妊」問題への対応→一時金の支給に関する法律が成立、施工 |
2019年 | 成年後見制度利用に関する「欠格条項」の撤廃 |